民間資格の名称と広告表示

資格の名前と広告の言葉は、法律が名称を守っている資格との関係と、消費者が受ける印象の二つの面から点検します。

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資格の名前に、国家資格の名称の一部を入れただけで、各資格法の名称使用の制限に触れるおそれがあります。

このページの要点

  • 名称独占の資格には、資格のない者がその名称やこれに紛らわしい名称を使うことを禁じる規定と罰則がある。民間資格の名前は、これらの資格名を含まない設計にする。
  • 「国家資格に準ずる」「公認」「後援」などの位置づけの表示は、事実がなければ景品表示法5条1号の優良誤認になり得る。根拠は合理的な資料で示せるようにする。
  • 合格率や受講者数は、分母・分子・期間・範囲を決め、算出の記録を保存する。条件は数字と同じ位置に書く。
  • 収入や就職の見込みは断定せず、実績の範囲で条件を併記する。認定講師や受講者が使う表示は、規約に禁止表示と使ってよい表示の例を置いて受け止める。

結論:資格の名前と広告の言葉は、法律が決めた線と、消費者が受ける印象の二つで点検する

このページは、特定の書類の事例ではなく、法令の条文と一般に知られた枠組みにもとづく一般情報として書いています。民間団体が独自に認定する資格や、スクールが出す修了証・認定証の名称を決めるとき、また講座の広告に「国家資格」「公認」「合格率」「資格を取れば収入が増える」と書くときに、どこで線を引くのかを整理します。

点検の軸は二つです。一つ目は、各資格法が定める名称の使用制限です。法律で資格を設けている職業には、資格を持たない人がその名称、あるいはこれに紛らわしい名称を使うことを禁じる規定があります。民間資格の名前をつけるとき、この制限に触れる言葉を選ばないことが出発点です。二つ目は、広告の表示が実際より良く見えないかという点です。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条1号は、役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示などを禁じています。資格の名称、運営主体の肩書、合格率、実績、収入の見込みは、いずれもこの「内容」の表示にあたり得ます。

なお、認定講師や受講者が使う名称・ロゴのルールは名称・ロゴのブランドガイドラインのページで、修了証と認定証の区別は修了と認定試験・再試験のページで扱っています。このページは、その手前にある「資格そのものの名前の付け方」と「広告に書いてよいこと」に絞ります。

国家資格・公的資格・民間資格の見分け方と、名称独占資格の例

資格の話をするとき、「国家資格」「公的資格」「民間資格」という言葉がよく使われますが、これらを区別する法律上の定義が一本の条文にまとまっているわけではありません。実務では、その資格の根拠が法律にあるかを軸に整理するのが分かりやすいです。法律に根拠があり、国や国の指定を受けた機関が試験や登録を行う資格は国家資格として扱われます。事業者や団体が独自の基準で認定する資格は、民間資格として扱われます。民間資格は、法律が保護する名称や業務を持たないのが通常です。

国家資格のなかにも二つの型があります。業務独占は、資格のない人がその業務をすること自体を禁じる型です。名称独占は、業務はできても、資格のない人がその資格の名称を使うことを禁じる型です。民間資格の名前を決めるときに特に注意が必要なのは、名称独占の資格です。名称を守る規定が、「紛らわしい名称」にまで及ぶものがあるからです。

名称の使用を制限する規定の例(現行条文にもとづく)
資格規定禁じている内容罰則の定め
保育士児童福祉法18条の23保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用すること30万円以下の罰金(同法62条2項2号)
栄養士・管理栄養士栄養士法6条1項・2項資格のない者が、栄養士(管理栄養士)又はこれに類似する名称を用いて、それぞれの業務を行うこと30万円以下の罰金(同法8条)
キャリアコンサルタント職業能力開発促進法30条の28キャリアコンサルタントでない者が、その名称又はこれに紛らわしい名称を用いること30万円以下の罰金(同法102条1項6号)
公認心理師公認心理師法44条1項・2項公認心理師でない者が、その名称を使用すること、及び名称中に「心理師」という文字を用いること30万円以下の罰金(同法49条)
社会福祉士・介護福祉士社会福祉士及び介護福祉士法48条1項・2項資格のない者が、それぞれの名称を使用すること30万円以下の罰金(同法53条)
技能士職業能力開発促進法50条4項技能士でない者が、技能士という名称を用いること30万円以下の罰金(同法102条1項8号)

上の表は例であり、名称を制限している資格はほかにもあります。民間資格に名前をつける前に、その言葉が、法律で守られた資格の名称やその一部になっていないかを確かめます。現行条文にもとづく整理です。

表を見ると、制限の書き方には幅があることが分かります。「紛らわしい名称」まで禁じる規定(保育士、キャリアコンサルタント)、「類似する名称」を用いて業務を行うことを禁じる規定(栄養士)、名称に特定の文字を用いることを禁じる規定(公認心理師の「心理師」)、名称そのものを使うことを禁じる規定(社会福祉士・介護福祉士、技能士)です。規定の書き方によって、「資格名の一部を借りた名称」が許されるかどうかの余地が違います。そのため、民間資格の名前は、制限のある資格名を含まないものにするのが、判断に迷わない設計です。たとえば、制限のある資格名に「認定」「民間」「協会」などの語を足した名称は、足した語で誤認が解消されるとは限らないため、避けるのが無難です。

紛らわしい名称を避けるための点検のしかた

資格に名前をつけるとき、実際に点検できる項目を並べると次のようになります。法律の条文に書かれているのは「紛らわしい」「類似する」という評価の言葉であり、機械的に判定できる基準はありません。名称そのものと、それを使う場面(案内文、ロゴ、修了証、名刺)を合わせて、一般の人がどう受け取るかで見られると考えて点検します。

民間資格の名称を決めるときの点検(一般的な整理)

  • 不可法律で保護された資格名を、そのまま名称に含めている「○○保育士」のように制限のある名称を含むと、各資格法の規定に触れるおそれがある。
  • 条件付き保護された資格名の一部、または似た響きの言葉を使う全体として、その国家資格と誤認されないか。規定が「紛らわしい」「類似」まで及ぶ資格では、特に慎重に。
  • 条件付き「士」「師」「認定○○」など、資格者らしい語尾をつけるそれ自体は直ちに問題ではないが、国家資格の名称と並ぶと誤認の材料になる。
  • 可名称に、運営主体を示す語(協会名、スクール名)をつける誰が認定する資格かを明らかにする方向であり、誤認を避けやすい。
  • 可名称の近くに「民間資格」「当協会の認定」と明示する資格の性格を表示すれば、誤認の防止に役立つ。ただし名称自体が法律で保護された名称なら表示では解消しない。

判定は考え方の整理です。個別の名称が各資格法に反するかどうかは、条文と使い方から個別に検討する事柄です。

点検は、最初に名称を決めるときだけでなく、修了証や認定証のデザイン、案内ページの見出し、SNSの紹介文を作るときにも繰り返します。名称が適切でも、見出しで「国家資格に対応」「公的資格を目指せる」と書けば、そちらの表示が問題になるからです。

「国家資格」「公認」「後援」「認定」の表示と景品表示法

名称の次に点検するのは、資格の位置づけを示す言葉です。「国家資格」「公的資格」「公認」「国が認めた」「○○省後援」といった言葉は、実際にその事実がなければ、品質や内容について実際より優良に見せる表示になります。

景品表示法の条文で確認できること

5条1号(優良誤認)

何を禁じるか
役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示など
資格の広告での当てはめ
国家資格でないものを、国家資格に近い、公的に認められた、と受け取らせる表示

7条2項(合理的な根拠)

何を定めるか
内閣総理大臣は、表示が5条1号に当たるかを判断するため必要があるとき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められる
提出しない場合
措置命令との関係で、その表示は5条1号に該当するものとみなされる

8条(課徴金納付命令)

何を定めるか
5条1号・2号に違反する行為をした事業者に対し、売上額に3%を乗じた額の課徴金の納付を命ずる(ただし、知らず、かつ相当の注意を怠っていないときや、額が150万円未満のときは命じられない)
留意点
表示の根拠は、掲載前に確認しておく必要がある

現行条文にもとづいて整理したものです。具体的な運用の基準は、消費者庁が公表する指針や資料で確認します。

このほか、不正競争防止法2条1項20号は、商品や役務の品質、内容、用途などについて誤認させるような表示をする行為を不正競争として定めています。通信販売として講座を販売する場合は、特定商取引法12条が、役務の内容について著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示を禁じています。表示の相手や販売の形に応じて、複数の法律が同じ種類の表示を規制しているため、1つの法律に触れなければ安心、とはなりません。

書き方の例(一般的な例) 資格の位置づけの書き方

運営主体の肩書

よくある書き方

「国家資格に準ずる公認資格」「公的に認められた資格」

整えた書き方

「当協会が独自の基準で認定する民間資格です。国家資格ではありません。」

ねらい資格の根拠が法律にないことを、そのまま書く。国家資格に「準ずる」という言い方は、位置づけの誤認を招きやすい。

後援・推薦の表示

よくある書き方

「関係省庁も注目する資格」

整えた書き方

後援・推薦などの事実がある場合に限り、その主体名と、対象の範囲(たとえばイベントのみか、資格そのものか)を正確に書く。事実がなければ書かない。

ねらい後援や推薦は、事実と範囲がそのまま表示の内容になる。「注目」のような根拠のない言葉で補わない。

他の資格との関係

よくある書き方

「この資格があれば国家資格の勉強が不要になる」

整えた書き方

「国家資格の受験資格・免除は、この資格を持つことでは得られません。国家資格の受験資格は、それぞれの法令に定められています。」

ねらい他の資格に代替するかのような誤認を避ける。法令上の受験資格に関わる表示は、特に慎重に。

合格率・受講者数・実績の表示:数字を出すときの根拠と条件

「合格率」「受講者数」「合格者を多数輩出」といった数字は、受講希望者の判断に大きく影響します。数字は、根拠を示せない限り、優良誤認の表示になり得ます。数字を出すときは、次の点を決めてから掲載します。

  • 分母と分子:合格率なら、分母が「受験者」なのか「受講者」なのか、分子が「合格者」なのか「修了者のうち合格者」なのか。受験者を絞ったうえの比率は、分母を限定した旨を書かないと、高く見せる表示になります。
  • 期間:何年何月から何年何月までの試験の結果か。最も成績のよかった回だけを抜き出して「合格率」と書くと、通常の水準より優良に見えます。
  • 対象の範囲:特定のコースの受講者だけなのか、全受講者なのか。ほかのコースを含めずに「全体の合格率」と書くと誤認の原因になります。
  • 出所:数字の算出の根拠となる記録(受験者名簿、試験結果の通知など)を保存し、必要なときに説明できるようにします。景品表示法7条2項のとおり、根拠を示す資料の提出を求められたとき、示せなければ不当表示とみなされ得るからです。
  • 比較の基準:「業界最高水準」「他校より高い」といった比較は、比較の相手と基準を示さないと根拠を確認できず、書かないほうが安全です。

数字に条件がつく場合は、その条件を、数字と同じくらい目に入る形で表示することが必要です。表示全体から一般消費者が受ける印象で判断されるため、条件を数字から離れた場所や小さな文字で書いても、数字の強い印象を打ち消せるとは限りません。「※一部の条件」と書くだけでは、何の条件なのかが分からず、条件を示す役目を果たしません。条件が多く、表示の中で十分に示せないなら、数字を出さない選択も考えます。

書き方の例(一般的な例) 合格率の書き方

合格率の表示

よくある書き方

「合格率90%超」(受験した受講生のうち、基準を満たして受験を申し出た人だけが分母)

整えた書き方

「20XX年度の○○試験における当スクール受講生の合格率は○%(受験を申し出た受講生○名中○名)。受講生全体に対する比率ではありません。」

ねらい分母と分子、期間、受験を申し出た人に限る旨を書く。数字の根拠は記録として保存する。

受講生の声

よくある書き方

「3か月で合格できました!」(個人の体験を、通常の結果であるかのように大きく掲げる)

整えた書き方

体験談には、通常の結果とは限らないこと、受講期間・学習時間などの条件を併記する。掲載の許可と、事実の裏付けを得る。

ねらい体験談も表示である。個人の感想でも、通常の結果であるかのように見せない。

受講者が増えた、実績が増えたという表示でも、考え方は同じです。「累計受講者数」は、延べ人数なのか実人数なのか、無料の体験や説明会の参加者を含むのかで意味が変わります。含めた数をそのまま「受講者」として書くと、実際より大きな実績に見えます。

「資格を取れば収入が増える」「就職に有利」という言い方

資格講座の広告で最も影響が大きいのが、取得後の収入や就職の見込みの表示です。受講希望者は、費用をかけて学ぶ以上、その後の見返りを重要な判断材料にします。そのため、この種の表示には、次の複数の法律が関わります。

  • 断定的判断の提供:消費者契約法4条1項2号は、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、それが確実だと誤認させたとき、消費者が契約の申込みを取り消せるとしています。「資格を取れば必ず月収が上がる」「確実に就職できる」のような言い方は、この類型に当たり得ます。
  • 事実と異なる説明:同項1号は、重要事項について事実と異なることを告げることを対象にしています。「この資格がなければ○○の仕事には就けない」と、実際には資格が必要でない仕事について告げると、事実と異なる説明になります。
  • 不安をあおる勧誘:同条3項5号は、社会生活上の経験が乏しいことから、進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、合理的な根拠がある場合などの正当な理由がないのに、契約の目的となるものが願望の実現に必要である旨を告げる行為を取り消しの対象にしています。
  • 仕事の提供とあわせた勧誘:資格を取れば、事業者自身が仕事を提供・あっせんして収入が得られる、として費用の負担を求める場合は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引(51条)に当たる可能性があります。この場合、事実と異なる説明や重要な事項を告げない行為(52条1項)、誇大な広告(54条)が禁じられます。受講契約の返金や勧誘の整理は養成講座の受講契約:返金・中途解約・勧誘のページにまとめています。

広告で収入や就職に触れるなら、実績として存在する範囲に限り、その実績が誰のどんな条件のものか(たとえば前職、経験、稼働時間、地域)を併記します。「平均収入」は、母数と期間と算出方法を示さないと確認できません。「資格取得者の声」として少数の高い収入の例だけを載せると、全体の見込みよりも高く見える表示になります。収入の例を載せる場合は、「平均値ではない」「実績のない人もいる」といった条件を、数字と同じ位置に読める形で示すことが必要です。

講師の発言にも注意が要ります。講座の中や説明会で、講師が「この資格を取ればこれだけ稼げる」と話す場面は、広告と同じように受講希望者の判断に影響します。講師との契約や規約に、収入や資格取得を確実と誤認させる断定的な発言を禁じる条項を置くことが考えられます。講師との契約の組み立ては講師業務委託契約書(外部講師)のページを参照してください。

認定講師・受講者が使う表示への広がり:規約でどう受け止めるか

資格の名称や広告表示の問題は、事業者自身のホームページだけで終わりません。認定を受けた講師が自分の教室の案内に載せる文章、受講者がSNSに書く紹介、修了者が名刺に印刷する肩書にも、同じ問題が広がります。認定講師が出す広告は、その講師自身が事業者として表示の責任を負うのが原則ですが、事業者が名称やロゴの使用を許諾し、ブランドの信用を貸している以上、制度全体の信用に影響します。

  • 禁止する表示を、規約やガイドラインに列挙する:「国家資格」「公認」「公的な資格」の表示、実績のない合格率、収入や就職の保証、ほかの資格との同等の表示などを、使ってはならない表示として具体的に示します。
  • 表示の例を示す:禁止だけでなく、「当協会が認定する民間資格です」のように使ってよい表示の例を別紙で示すと、認定講師が迷わず、確認の手間も減ります。
  • 事前の確認の仕組み:名称やロゴを使う広告のうち、数字や実績を載せるものは事前に確認を求めるなど、確認の対象を絞って運用します。
  • 失効・停止後の表示:認定が終わった後も、過去の認定歴を現在も有効であるかのように表示させない扱いを決めます。詳しくは名称・ロゴのブランドガイドライン、停止・取消しの手続は認定の停止・取消し・辞退のページが扱っています。

規約に禁止表示を置くと、違反した認定講師への是正の求めや、停止・取消しの根拠にできます。ただし、取消しは認定講師の仕事に直接影響する処分ですから、是正の機会を設ける手続とセットで定めておく必要があります。禁止する表示が曖昧だと、違反かどうかをめぐって争いになるため、禁止する表示は具体的な例で示すのが実務的です。

確認しておきたい問いと理由 資格名と広告表示を点検するときの問い

  1. その資格名に、法律で保護された資格名や、その一部が含まれていないか。

    名称使用の制限は、資格ごとに規定の文言が違う。含まれていれば、別の名称に改めるのが判断に迷わない。

  2. 資格の根拠を、広告の中で正確に書いているか(民間資格か、国家資格か)。

    「準ずる」「公的に認められた」など、位置づけをぼかす言葉は誤認の原因になる。

  3. 合格率や受講者数の分母・分子・期間・範囲を、記録で説明できるか。

    根拠資料の提出を求められたとき、示せなければ不当表示とみなされ得る(景品表示法7条2項)。

  4. 収入・就職の表示は、実績の範囲内か。条件を同じ位置に書いているか。

    断定的判断の提供や不実の告知は、契約の取消しの理由にもなる。

  5. 認定講師・受講者が使う表示の禁止例と使ってよい例を、別紙で示しているか。

    事業者の表示が適切でも、周囲の表示で制度の信用が損なわれる。

起きがちなこと

よくあるご質問

民間資格に「国家資格に準ずる」と書いてよいですか?

避けるのが安全です。国家資格は法律に根拠のある資格であり、「準ずる」という言い方は、位置づけを実際より高く見せる表示になり得ます。景品表示法5条1号は、品質や内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁じています。「当協会が独自の基準で認定する民間資格です」と、根拠を正確に書くほうが、後の問題を避けられます。

民間資格の名称に、保育士や心理師などの言葉を入れてもよいですか?

法律で名称が守られている資格では、資格のない者がその名称や、これに紛らわしい名称を使うことを禁じる規定があります(たとえば児童福祉法18条の23、公認心理師法44条)。罰則の定めもあります。民間資格の名称には、これらの資格名やその一部を含めない設計が、判断に迷わない進め方です。

合格率を広告に載せるとき、何に注意すればよいですか?

分母と分子の定義、対象の期間と範囲、算出の根拠を決めたうえで、数字と同じ位置に条件を書きます。景品表示法7条2項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、提出しないときは不当表示とみなされる場合があるため、根拠となる記録を保存しておきます。

「資格を取れば収入が上がる」と書いて勧誘してもよいですか?

断定的な言い方は避けます。将来の収入のように不確実な事項について確実だと誤認させると、消費者契約法4条1項2号により、契約の申込みの意思表示が取り消されるおそれがあります。実績として存在する範囲に限り、条件を併記し、必ずしも同様の結果になるとは限らないことを同じ位置に示します。

認定講師が国家資格のように宣伝してしまったときは、どうすればよいですか?

規約やガイドラインに、禁止する表示を具体的に列挙しておくと、是正を求める根拠にできます。是正の機会を設ける手続とあわせて定め、使ってよい表示の例を別紙で示しておくと、認定講師が迷わずに済みます。取消しの手続については、停止・取消しのページで詳しく扱っています。

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