講師業務委託契約書(外部講師)

外部の講師に講義を頼む契約では、依頼ごとに変わる条件と、講義や資料を録画・配信できる権利の範囲を、分けて書きます。

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受講者向けの規約に配信期間を書いても、講師がどの範囲の配信を許したかは、講師との契約書でしか決まりません。

このページの要点

  • 基本契約に、依頼のたびに示す事項(日時・内容・報酬・支払期日・キャンセル・録画の有無など)を列挙する。フリーランス法3条の明示と重なる。
  • 特定業務委託事業者は、給付を受けた日から60日以内に支払期日を定める(フリーランス法4条1項)。請求書の受領を起点にしない。
  • 顧客から回収できなかったことを理由に講師へのキャンセル料を減らさない。直前の辞退は費目と上限で書く。
  • 録画の権利は主催者に、講義資料とアーカイブによらない利用の権利は講師に残すなど、対象ごとに切り分ける。

結論:講師との契約は「その回の条件」と「録画の権利」を分けて書く

資格スクールや養成講座、研修会社では、外部の講師に講義を頼むことがよくあります。講師の多くは個人事業主で、講座ごと・研修ごとに依頼し、報酬を払います。この関係を書く講師業務委託契約書で押さえたいのは、二つです。一つは、依頼ごとに変わる条件(日時、内容、報酬、キャンセルの扱い)をどう明示するか。もう一つは、講師が話した講義や作った資料を、録画して配信したり、ほかの講座に使ったりできるのか、という権利の範囲です。

このページでは、事務所が作成・レビューした講師業務委託契約書をもとに、個別の依頼の明示、支払期日、主催者・顧客の都合のキャンセル、講師の直前の辞退、講義資料と録画の権利、氏名と肖像、受講者の引抜きと直接取引、講義中の発言のリスク、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の適用範囲を解説します。研修会社が顧客企業から受ける研修での講師の契約は、企業研修・法人向け講座のページもあわせてご覧ください。

個別の依頼で明示すること:基本契約+その都度の明示

講師に毎回契約書を交わすのは大変なので、基本契約を一度結び、依頼のたびに条件を示す形が一般的です。そのとき、依頼で何を示すかを基本契約に書いておきます。研修会社とパートナー講師の契約の改訂では、次のように変わりました。

改訂の例 個別の依頼で明示する事項

明示の範囲

改訂前当初の版

個別の業務ごとに「業務内容、実施日時、実施方法、報酬その他必要な条件」を示し、研修名や顧客名などは「必要に応じ」定める、という書き方でした。

改訂後

依頼にあたり、当事者の名称、委託を合意した日、研修名、顧客名、業務内容、役務の提供を受ける期日又は期間、実施日時と場所、対面かオンラインか、使用するツールと接続の確認、事前打合せ・教材作成・研修設計・レポート作成などの業務、報酬額、支払期日、交通費・宿泊費の扱い、成果物の提出期限と場所、検査の完了期日、録音・録画・撮影とその利用条件、日程変更とキャンセルの扱いを示す、としました。決まっていない事項は理由と確定の予定日を示し、決まったら直ちに示す。変更したときも変更後の内容を示す、としています。

ねらい改訂後の明示の事項は、フリーランス法3条(業務委託事業者が業務委託をしたときは、直ちに給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面又は電磁的方法で明示する)が求める取引条件の明示と重なる内容になっています。

専門職の講師を招くオンラインの講座の案件では、担当する月が複数ある講師や、一つの月に複数のコマを担当する講師がいることが分かり、「担当月」と「担当講義(1回分を1コマという)」を定義し直して、担当月・実施予定日・コマ数を担当講義ごとに明示する形にしました。講義の中の質疑応答も業務に含まれるので、委託業務の一つ目を「担当講義の登壇業務(担当講義の中で行う受講者からの質問への対応を含む)」と書いています。依頼の単位と報酬の単位の言葉をそろえておかないと、何回分の報酬なのかで食い違います。

オンライン講座の主宰者が外部講師に講義を頼む契約では、依頼のたびに講義の日時、講座の別、テーマ、実施の形式、予定の所要時間、録画の有無などを示し、講師が承諾した時に個別の契約が成立する、講師は依頼を承諾する義務を負わない、と書きました。受ける・受けないを講師が自由に決められることは、業務委託としての独立性を示す要素でもあります。

同じ契約では、講師は独立した事業者として受託すること、カリキュラムと運営方針の範囲内で講義の具体的な内容・構成・教え方・進め方は講師が自らの裁量で決めること、講義の日時を除いて業務の場所と時間の配分は講師が決めること、契約の期間中もほかの仕事を受けられること、を書きました。ただし、業務委託かどうかは契約書の名称ではなく実態で判断されます。指揮命令をして時間で拘束し、時給で支払う形になれば、業務委託という名称でも雇用と評価され得る、と依頼者にも説明しています。講師の契約は、書面と運用の両方で独立性を保つことが前提です。

受講者の数に応じて講師の報酬が決まる講座では、受講者に返金が生じたときの講師の報酬の扱いも決めておきます。受講者を担当する講師への委託契約のレビューでは、報酬の算定の基礎となる受講者の「1名」の数え方(登録した人数か、月末に在籍している人数か、対応した実績か)や、月の途中で離脱した人・返金した人の扱いが定義されていないことを指摘しました。発注者が特定業務委託事業者(従業員を使用する発注者など)に当たる場合、講師の責めに帰すべき事由がないのに報酬を減らすことは禁じられるため(フリーランス法5条1項2号。1か月以上の業務委託が対象)、返金を理由とする報酬の調整は、算定の方法として契約の時点で決めておく必要があります。

報酬の支払期日と、明細の方式

改訂の例 支払期日

支払期日

改訂前当初の版

請求書を受け取ったら、月末締め・翌月末払いとしていました。

改訂後

業務の完了から原則10日以内に請求書を出してもらい、役務の提供が完了した日の属する月の末日締め・翌月末払いとしつつ、役務の提供日・成果物の受領日から60日を超えるなら60日目を支払期日とする、としました。この期日は請求書の提出の有無や時期にかかわらず適用し、請求書の遅れだけを理由に延ばさない。複数の日に分かれる業務は算定の期間などを個別に定め、請求の内容を確認している間も、争いのない部分の支払は延ばさない、としています。

ねらい特定業務委託事業者(従業員を使用する発注者など)は、給付を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません(フリーランス法4条1項)。請求書の受領を起点にすると、請求が遅れたときにこの期間を超えるおそれがあります。

発注者がどの義務を負うかは、発注者の側の体制で変わります。専門職の講師を招くオンライン講座の案件では、発注者に雇用する従業員がおらず、事務の補助も業務委託だったため、発注者は「業務委託事業者」にとどまり、「特定業務委託事業者」には当たりませんでした。この場合、発注者が負う主な義務はフリーランス法3条(取引条件の明示)で(ほかに、講師が行政機関へ申し出たことを理由とする不利益な取扱いの禁止〔同法6条3項〕などがあります)、4条(60日以内の支払期日)、5条(受領拒否・報酬の減額・買いたたきなどの禁止)、12条〜14条、16条(解除の予告)は適用されません。依頼者の希望で、60日を超えない支払と、30日前の予告・理由の開示は、法的な義務ではない自主的な取決めとして残しました。補助者を雇用に切り替えた時点で「特定業務委託事業者」となり、これらの規定が適用される側に変わるため、そのときに条文を直さずに済む、という意味もあります。

同じ案件では、報酬の決め方にも工夫をしました。報酬が有償の受講者の数や紹介の実績で決まる以上、その数字を持っているのは発注者だけで、講師は請求額を計算できません。そこで、請求書の方式ではなく、発注者が算定の根拠を記載した支払明細を交付し、講師が確認する方式にしました。あわせて、依頼者が使っていた報酬規程に「事業運営上必要がある場合は規程を変更できる」という一方的な変更の条があり、契約書本文の「報酬は合意によらなければ変更しない」と正面から矛盾していたため、別紙からその条を外し、変更は合意による、と書き直しました。別紙が本文に優先する作りの契約では、別紙に残った一方的な変更の条が本文の約束を空にしてしまいます。

主催者・顧客の都合のキャンセルと、講師の直前の辞退

研修会社が顧客企業から受けた研修を講師に頼む場合、顧客がキャンセルしたときの講師への支払が問題になります。研修会社とパートナー講師の契約の改訂は次のとおりです。

改訂の例 顧客の都合のキャンセル

講師へのキャンセル料

改訂前当初の版

顧客の都合のキャンセル料は個別に定め、定めがなければ基準(31日前まで無料、30〜15日前30%、14〜8日前50%、7〜2日前80%、前日・当日100%)によるとしつつ、「研修会社が顧客から受け取ったキャンセル料の範囲内で支払う」としていました。延期して同じ講師が実施するなら、キャンセル料を払わないこともできる、としていました。

改訂後

依頼の時に、顧客との契約内容を踏まえたキャンセル料の有無・率・算定の対象・支払期日・延期の時の扱いを示し、承諾の時に確定する。定めがなければ同じ基準による。顧客の条件を適用するなら依頼の時に明示し、契約の成立後に顧客から受け取れなかったことなど、研修会社と顧客の事情だけを理由に減額・不払いにしない。準備の業務(教材作成・研修設計など)をすでに行っていれば、登壇がキャンセルされても準備の業務の報酬を払う、としました。

ねらい講師にとって、顧客から回収できるかどうかは知りようのない事情です。条件は依頼の時に確定させ、後から研修会社の事情で減らさない形にしました。

講師の都合で登壇できなかったときは、講師の責めに帰さない事由による場合を除いて登壇の報酬は払わず、故意・重大な過失で研修会社に損害が生じれば賠償する、としました。6か月以上続く案件の中途の解除や更新しないときは、30日前の予告と理由の開示を置いています。特定業務委託事業者が6か月以上の継続的な業務委託を解除し又は更新しないときは、少なくとも30日前までの予告が必要で、予告の後に求められれば理由を開示しなければならないためです(フリーランス法16条1項・2項、同法13条1項、同法施行令3条)。

反対に、講師の直前の辞退に備えたい、という発注者の相談もあります。専門職の講師を招くオンライン講座の依頼者原案は、3か月前までに申し出るというルールが「原則として」とされ、期限を過ぎた場合の効果が空白で、別の条は努力義務、賠償の上限は委託料(講義1回分)、「直接かつ通常の損害」に限る、という内容で、レビューでは抑止の仕組みがないと指摘しました。

直前の辞退への備え(事務所の改訂例)

期限内

負担
担当講義の3か月前までの辞退なら、金銭の負担はないと明記
ねらい
講師が安心して早めに申し出られるようにする

期限後の自己都合

費目
代わりの講師の手配の差額、告知の修正費、受講者への通知費、返金額と決済手数料の4つに限る
上限
委託料の2倍(依頼者の判断で3倍から変更)

負担がなくなる場合

代わりの講師
代わりの講師を推薦・手配して実施されれば負担なし
やむを得ない事情
日程変更→録画での代替→代わりの講師の推薦→中止の順で対応し、負担なし

委任は各当事者がいつでも解除でき(民法651条1項)、相手方に不利な時期の解除などの場合に損害賠償の問題になります(同条2項)。予告の期限を書くだけでは講師の解除そのものは止められないため、期限後の効果を具体的に書きました。

違約金を置かずに費目と上限で書いたのは、講師から「中途解約の条件が厳しい」と言われていた状況を踏まえたものです。期間を緩めるのではなく、期限を過ぎたら何を負担するのかを具体的に、上限付きで書くことで、講師にとっての見通しと、発注者にとっての抑止を両立させました(違約金と関係法人)。責任の上限の条では、この辞退の費用負担と受講者の引抜きの禁止の違反を、上限の適用の対象から外しています。

講義資料と録画の権利:何を誰に残すか

講義を録画して受講者に配信する講座では、権利の整理が最も重要な部分です。オンライン講座の主宰者と外部講師の契約では、次のように切り分けました。

講義の録画と資料の権利の切り分け(事務所の契約書の例)
対象権利の帰属と利用
録画(アーカイブ)録画データの著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)は、発生と同時に主催者に帰属する。講師の口述の著作権のうち、アーカイブとして利用する権利だけを主催者に譲渡し、講義の内容を講師が自ら口述するなど、アーカイブによらない利用の権利は講師に残す。実演の権利も同様。人格権は行使しない
講義資料講師が作った資料の著作権は講師に残す。アーカイブに収録された範囲(画面に表示し、読み上げた部分)に限って、アーカイブの一部としての利用を許諾し、アーカイブとは別に受講者へ配布しない
主催者が提供した資料主催者に帰属し、主催者は受講者への配布など自由に使える。講師は業務の目的にだけ使える
講師のノウハウ契約の前から持つ教授法・知識・技能は講師に帰属し、秘密情報を使わない限り自由に使える
利用の期間講座ごとに区分。ある講座はその回の受講者の受講期間の最も遅い満了日まで、別の講座は契約の存続中と終了後6か月まで

専門職の講師を招くオンライン講座の案件では、録画の扱いをさらに細かく書きました。発注者は原則として録画をそのまま配信し、削除できるのは、冒頭・末尾、通信の不良などの技術的な理由、受講者を識別できる情報、受講者に限られた場であることを前提に述べられた内容などに限る、講師も削除を希望する部分を申し出られる、としています。配信を受けられるのは、視聴の時点で受講者の資格を持つ人に限り、資格を失った人は配信期間中でも見られない、それは発注者の債務不履行にならない、とも書きました。依頼者から「わざわざ書かなくてよいか」と聞かれましたが、期間だけを書くと、その期間は見られることが前提と読まれますし、講師が許したのは受講者限定の配信であり、受講者の資格の消長が講師との契約に及ぼす効果は、講師との契約書でしか決められないからです。

講義資料は、アーカイブと違って受講者の手元に残ります。そこで、発注者は受講者に資料とアーカイブの複製・転載・再配布などの禁止を示して守らせる措置をとり、配信期間の終了後は資料も閲覧できる状態を維持しない、ただし受講者がすでにダウンロードした複製物の回収までは義務づけない、と定めました。回収できない物の回収を約束すると、発注者が守れない義務を負うことになるからです。受講者の側の禁止は受講者向けの規約に置くことになるので、講師との契約と受講者向けの規約の言葉をそろえておきます(教材の使わせ方と生成AI)。講義資料の検収は、内容の当否を判断できないのに「合格」を出すと、後で「合格させたのは発注者だ」と言われるため、「受領及び確認」とし、明らかな不備(ファイルが開けない、ページの欠落など)の指摘にとどめ、内容の当否を検査する義務を負わないと明記しました。契約不適合の責任は別の条で残しています。

氏名・肖像、受講者の引抜き、講義中の発言

講師の氏名と写真は、募集のときから使いたいものです。専門職の講師を招く案件では、募集は開講の前に始まるので、契約期間の始まりを募集の開始日以前とし、開講前から氏名・肖像を使えるようにしました。終了後は「直ちに」ではなく「合理的な期間内に」掲載を終え、期間の経過後も氏名・担当月・テーマは「過去に登壇した講師の実績」として表示できる、目的の範囲を超える利用は事前の承諾を要する、としています。氏名や肖像は人格権に由来する権利で(パブリシティ権について、最高裁平成24年2月2日判決・民集66巻2号89頁)、範囲と期間を書かないと、終了の時に「直ちに削除せよ」と言われる余地が残るためです。

受講者の引抜きと顧客との直接取引の禁止も、明文で置きます。退職者による顧客の奪取について、最高裁平成22年3月25日判決(民集64巻2号562頁)は、競業を禁じる特約がない場合、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様でない限り不法行為にならない、と判断しており、明文の約束を置く意味があります。研修会社とパートナー講師の契約では、契約期間中と、終了日又はその顧客の最後の業務の終了日の遅い方から1年間、研修会社を通じて知った顧客への営業・直接の契約・利益の受領を禁止し、契約前から取引のある顧客は除外しました。顧客名・研修名・受講者の感想や写真を実績として無断で公表しないことも定めています。オンライン講座の外部講師の契約では、終了後1年間、受講者への解約や乗換えの勧誘などを禁止しつつ、業務と関係のない不特定多数向けの広告の結果として受講者が自発的に申し込んだ場合は違反にならない(秘密情報を使った場合を除く)としました。別の案件では、講義の中での自分のサービスの告知はこの除外に当たらないことを、括弧書きで明記しています。

講義中の発言のリスクにも備えます。オンライン講座の外部講師の契約では、誹謗中傷、事実と異なる説明、秘密情報の開示、競合の宣伝、受講者の収入や資格の取得など将来の成果を確実と誤認させる断定的な発言、差別的な発言などを「不適切発言」と定義しました。不適切発言を含む部分を編集で削っても教材として使えない場合に限り、主催者は実施日の翌日から14日以内に、録画の時刻などで箇所を特定して通知すればアーカイブを採用しないことができ、その場合はアーカイブの対価が発生しない、通知がなければ採用したものとみなす、としています(講義そのものの報酬は払います)。医療系など、業務の広告に法令上の制限がある資格を持つ講師を招く講座では、講師紹介に勤務先の所在地・電話・リンクを載せると、その勤務先の広告と見られるおそれがあるため、ホームページと広告とで掲載できる事項を分け、講師紹介の掲載事項を確認する書面を付けました。

よくあるご質問

外部講師に毎回契約書を交わすのは大変です。どうすればよいですか?

基本契約を一度結び、依頼のたびに日時・内容・報酬・支払期日・キャンセルの扱い・録画の有無などを電子メールなどで示す形が一般的です。何を示すかを基本契約に列挙しておきます。フリーランス法の取引条件の明示とも重なります。

顧客企業がキャンセルしたら、講師にキャンセル料を払う必要はありますか?

契約で決めた条件によります。事務所が改訂した契約では、依頼の時にキャンセル料の条件を示して確定させ、顧客から受け取れなかったことなど研修会社の事情だけを理由に減額しない、すでに行った準備の業務の報酬は払う、としました。

講師が作った研修資料を、ほかの研修で使いたいのですが。

新しく作ってもらった成果物と、講師が以前から持っている教材を分けて考えます。事務所が作成した契約では、発注者の依頼と費用で新しく作った成果物の著作権は報酬の支払の完了で移転し、講師の既存の教材は講師に残して、必要な範囲での利用を許諾する形にしました。転用は個別に定めます。

講師の直前のキャンセルにペナルティを付けたいのですが。

違約金の代わりに、期限内の辞退は負担なしと明記し、期限後の自己都合の辞退は代わりの講師の手配の差額などの費目に限って上限を設け、代わりの講師を推薦すれば負担なし、とする方法があります。予告の期限を書くだけでは、講師の解除そのものは止められません。

講義を録画して配信するとき、講師との契約に何を書けばよいですか?

録画の権利の帰属と、利用できる範囲(誰に、いつまで、どう編集できるか)、講義資料の扱い、別の講座や広告への転用には承諾が必要なことを書きます。受講者の資格を失った人は見られないことも、講師との契約に書いておきます。

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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた資格スクール・養成講座の受講契約書、講座利用規約、認定講師規約、商標・ブランドガイドライン、協会の会員規約、上位講師の退任合意書、講師業務委託契約書、法人向け講座の規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)

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