このページの要点
- 最初に、卒業生との受講契約の当事者が誰かを確かめる。上位講師が当事者なら、卒業生の承諾を得て地位を団体に移す。
- 退任の合意書、卒業生ごとの同意書、代表者からの案内の三つを、誰の約束かで分ける。
- 期限の定めのない特典は退任で消えない。誰が実施するかを取り決め、未使用の特典を失効扱いにしない。
- 元の契約の広い競業禁止は前面に出さず、講師養成の事業に絞って期間と地域を限って定め直す。
結論:「誰が受講生との契約の当事者か」を最初に確かめる
講師養成の団体の中には、代表者のほかに、講師養成講座を開いて講師を育てることができる上位の講師(このページでは「マスター」と呼びます)を置いているところがあります。そのマスターが辞めるとき、問題になるのは、マスター本人との関係だけではありません。マスターが育てた講師(卒業生)への継続的な支援、受講のときに約束した特典、マスターが持っている名簿やアカウント、退任後にマスターが同じような講座を開くかどうか。いくつもの関係が同時に動きます。
マスターの退任を処理した依頼者の案件で、事務所が最初に確かめたのは、卒業生との受講契約の当事者が誰か、でした。団体が作った受講契約書を使っていても、契約の当事者はマスター本人で、受講料の振込先だけが代表者になっている、ということがあります。この案件もそうでした。その場合、マスターが辞めても受講契約はマスターとの間に残り、団体は当然には引き継げません。誰と誰の約束なのかによって、作る書類の種類と順番が変わります。このページでは、ヒヤリング、退任の合意書、卒業生との同意書、手順のマニュアル、そして依頼者への助言の順に解説します。
3つの書類と、それぞれ誰の約束か
退任の合意書
- 当事者
- 代表者(団体)とマスター
- 決めること
- 退任・引継ぎ・名称の使用・講師養成の制限・勧誘の禁止・秘密保持など、退任後のルール。卒業生には見せない
担当講師の変更の同意書
- 当事者
- 卒業生・代表者・前の担当(・新しい担当)
- 決めること
- 受講契約の相手方をマスターから代表者に移し、新しい担当講師を決める。卒業生ごとに1通
代表者からのご案内
- 当事者
- 代表者から卒業生へ(契約ではない)
- 決めること
- 特典をすでに使った卒業生への、代表者独自の無料のサポートの案内。同意書とは別にする
ヒヤリングで確かめたこと
退任の合意書のヒヤリングシートは、9部・59問で作りました。主な項目は次のとおりです。
ヒヤリングの問いと理由 マスターの退任
団体の形態(法人・任意団体・代表者個人の屋号)と、ほかのマスターの人数を教えてください。
合意書の当事者と、今後ほかのマスターが辞めるときにも使える形にするかを決めます。
退任するマスターとの現在の関係は、業務委託ですか、雇用ですか、役員ですか、会員・認定講師としての登録ですか。取り交わした書面はありますか。
雇用や登記上の役員であれば、合意書の構成そのものが変わります。
受講者が受講料を払う先は団体ですか、マスター個人ですか。報酬やロイヤリティの流れを教えてください。
受講契約の当事者を特定する手がかりです。
進行中・予定の講座と、外部の取引先(店舗などへの講師派遣)でのマスターの担当を教えてください。
引き継ぐ業務の範囲を決めます。
卒業生への継続的な支援の内容、有償か無償か、引継ぎの方法、情報の保管場所(個人のメッセージアプリ、スマートフォン、表計算ファイルなど)を教えてください。
引継ぎの対象と、個人情報の移し方を決めます。
退任後の講座・教室の継続、講師養成の制限(期間・地域・範囲)、勧誘の禁止、名称・肩書の扱い(「元所属」の表示の可否を含む)を教えてください。
退任後のルールの中心です。
アカウントとパスワード(SNS、ホームページ、公式のメッセージアカウント、メール、予約・決済、クラウド)を教えてください。
管理権限の移し方と期限を決めます。
未払いの報酬、立替金、在庫の精算、解決金の有無、違約金を置くかどうか、締結の方法と時期を教えてください。
精算と清算条項、締結の段取りを決めます。
退任の合意書の骨格
合意書は全32条になりました。主な条を挙げます。
| 条の内容 | 定めたこと |
|---|---|
| 元の契約の合意解約 | 退任日の経過で元の契約を合意解約し、元の契約の各規定(競業の禁止・秘密保持を含む)は将来に向かって失効する。以後はこの合意書による |
| 資格の扱い | マスターの資格は返上し、一般の認定講師の資格は継続して、ほかの認定講師と差別しない。マスターの認定証は期日までに返還し(送料は団体の負担)、写しや画像は廃棄する |
| 担当講師の引継ぎ | 引継期間(退任日の翌日から1か月)を定め、後任は卒業生の希望に基づき団体が承認する。案内・希望の聴取・情報の整理と引渡し(個人情報は本人の同意)・面談への参加を引継ぎの業務として列挙。合意で延長できる |
| 受講契約上の地位の移転 | 卒業生の承諾を条件に、受講契約上の地位を団体に移す。承諾がない分は、団体が費用を負担して履行を引き受ける |
| アカウント・資料 | 管理権限の移譲とログイン情報の削除、資料と個人情報の返還・消去(法定の保存記録と私的な連絡先は除くが、勧誘には使わない) |
| 退任の公表 | マスター自身が講師のコミュニティで発表し(内容は事前に確認)、退任の理由や経緯は互いに公表しない |
| 名称と表示 | マスターであったことの表示は禁止。講師養成ができる旨の表示は制限期間中禁止。認定講師である事実は文字で表示できる(ロゴは不可) |
| 講師養成の制限と勧誘の禁止 | 2年間。講師養成の事業に限定し、合理性の確認と事前承諾の制度を置く |
| 期限の特則 | 締結日までに過ぎてしまう期限は締結日から7日後に読み替え、締結が遅れれば引継期間も延ばす。締結日の前の行為には禁止の義務を適用しない |
このほか、秘密保持(原則5年、個人情報と教材は期間の定めなし)、知的財産、掲載物と肖像、誹謗中傷の相互の禁止、精算、違反時の措置(違約金は置かない)、清算条項、電子契約などを定めました。
違反時の措置は、認定講師の資格の取消しの手続と同じ考え方で、是正の要求と14日以上の期間を定めた催告を先に置き、それでも是正されないときや違反が重大で是正が困難なときに限って、認定講師の資格の取消しや使用許諾の撤回ができる、としました(認定の停止・取消し)。また、反社会的勢力の排除以外の理由による解除を排除する定めを置き、講師養成の制限・勧誘の禁止・秘密保持の条が、解除によって失われないようにしています。分離可能性の条では、仮に一部が無効と判断されても、範囲を限定して解釈して効力を残すことを書きました。
引継ぎの業務を無償としたことには、理由があります。合意書では、引継ぎを元の契約の残務と、受任者の報告・受取物の引渡しの義務(民法645条・646条)として構成しました。新たな仕事の委託として報酬を約束する形にすると、取引条件の明示など別の手当てが必要になるためです。受講契約上の地位の移転は、契約の相手方(卒業生)の承諾があれば地位が移る、という民法539条の2の仕組みを使っています。
期限の特則は、実務上とても役に立った条です。相手方が署名するまでに日数がかかると、合意書に書いた期限(アカウントの移譲の期日など)が、署名の前に過ぎてしまうことがあります。過ぎた期限は締結日から7日後に読み替え、引継期間の終わりも「予定の日」と「締結日から30日後」の遅い方にする、と書いておけば、署名が遅れても合意書を作り直さずに済みます。
受講生の側:担当講師の変更の同意書と特典の扱い
卒業生との受講契約の地位を団体に移すには、卒業生の承諾が必要です。同意書は、卒業生・代表者・前の担当(・新しい担当)が署名し、全員の署名がそろった日に、受講契約の相手方が代表者に移り、担当講師も変わる、という形にしました。前の担当が署名するかどうか、新しい担当がほかのマスターか代表者かによって、ひな形を4種類に分けています。前の担当が署名しない場合や、相手方がすでに代表者である場合は、卒業生の承諾と、代表者による併存的債務引受(代表者も連帯して負担する)の形で構成しました。
- 前のマスターと結んだ受講契約の地位を引き継ぐことの承諾と、引き継ぐ日
- 新しい担当講師の名前と連絡先
- まだ使っていない特典の扱い
- 引継ぎに必要な範囲での、記録の引渡しへの同意(情報を使う目的を示し、案内の停止を求められることも書く)
- 承諾しない卒業生にも、新しい担当講師が支援を続けること
- それ以外の受講契約の内容は変わらないこと
特典の扱いは、依頼者から最も多く相談を受けた点です。受講契約書にも元の契約書にも、特典や退任のときの扱いの定めはなく、特典は勧誘の資料で約束されたものでした。受講契約の相手方はマスター本人なので、約束したのはマスターです。事務所の回答は、期限の定めがない以上、マスターが退任しても卒業生の権利は消えない、ただし「元の担当から受けられる」とまでは決まっておらず、誰が実施するかは関係者の取決めで決められる、というものでした。合意書と同意書で、退任日の翌日以後は代表者が特典をすべて実施すると定め、まだ使っていない卒業生の特典を失効扱いにすることはしない、としています。
特典の後の有料のサポートは、卒業生と担当講師が別に約束するもので、同意書や受講契約とは別であり、ほかのマスターが担当する場合は代表者は責任を負わない、と同意書に書きました。マスターどうしの取決め(ほかの担当の卒業生は紹介がある場合だけ対応する)は、卒業生との約束ではないので同意書には書かず、マニュアルに載せています。
手順のマニュアルと、依頼者への助言
書類をそろえても、実際の手続を代表者が一人で進めるのは大変です。そこで、「いつ」「誰が」「何をするか」を8つのステップに整理したマニュアルを作りました。
退任と担当講師の変更の手順(マニュアルの例)
- 合意書の締結同意書より先か同時に、電子契約で締結する
- アカウントの移譲管理者権限を移し、パスワードを変える
- 引継ぎ情報の受領毎週の進捗報告を受け、卒業生の一覧を作る
- 同意書の送付卒業生ごとに電子契約で送る
- 無料サポートの案内特典を使った卒業生へ、同意書とは別に送る
- 返信の管理と退任の発表署名の状況を記録し、マスターが自ら発表する
- 返還と完了報告認定証の原本・資料の返還、完了報告書の受領
- 掲載の整理と見守りホームページの紹介を整理し、制限期間の間を見守る
マニュアルには期限の一覧、個人情報の扱い、よくある質問、チェックリストも付けました。
マニュアルや返信の文では、運用の細部まで助言しました。いくつか挙げます。
- 引継ぎのシート:共有の表計算ファイルが「リンクを知っている全員」が見られる設定になっていないかを確認し、新しい担当は自分の担当分だけ見られる形にし、所有者を代表者に移すかコピーを保存し、引継ぎの後は退任者の権限を外す。
- 代表者からの無料サポート:元の特典とは別の名前で、対象者に一律に、「お詫び」ではなく感謝やごあいさつの形で案内する。非を認めるような文面は、返金の請求のきっかけになったり、署名前の相手方に影響したりするためです。条件(期限・回数・方法・予約・譲渡不可)を先に決めて書面で案内する。解除できるのは書面によらない贈与に限られる(民法550条)ため、書面で案内した無償の約束は後から撤回できなくなるおそれがあります。承諾書とは別の案内にし、承諾と引き換えに見えないようにする。
- 電子契約の署名の順番:代表者→退任するマスター→新しい担当→卒業生の順を勧めた。卒業生が、ほかの3人がすでに署名していることを確かめてから署名できるためです。送信した人の署名が自動で記録されるかどうかも、サービスの画面で確認してもらいました。
- 「完了するまで引継ぎを」:終わりを決めない延長は避け、合意による延長と、締結が遅れたときの自動的な延長で対応する。
ご相談と回答 マニュアルの「こんなときは」から
退任するマスターが合意書に署名してくれません。
署名するまでは、合意書の内容(引継ぎの期限、名称の使用、講師養成の制限など)を求めることはできません。卒業生へのサポートについては、前の担当が署名しない場合のひな形を使えば、マスターの署名がなくても、代表者がサポートと特典の提供を引き受けることを卒業生に約束できます。
合意書には署名したのに、同意書に署名してくれません。
マスターは合意書で同意書に署名することを約束しているので、まず署名を求めます。それでも署名がない場合は、前の担当が署名しない場合のひな形を使います。合意書で引継ぎの合意はできているため、卒業生がそのひな形で承諾すれば、受講契約の相手方は代表者に移ります。
卒業生が同意書に署名してくれません。
受講契約の相手方は前のマスターのままですが、合意書により、継続的な支援は代表者の負担で新しい担当講師が続け、特典は代表者が実施します。新しい担当講師には代表者が持っている情報の範囲で伝え、前のマスターの手元の情報は、同意を得るまで受け取らないようにします。
新しい担当講師(ほかのマスター)に、担当の報酬を払う予定です。同意書に書けばよいですか。
同意書は卒業生も読む書面なので、報酬などの条件は書いていません。報酬を払う場合は、仕事の内容・報酬の額・支払期日などを、代表者と各マスターの間で別に書面やメールで明示しておく必要があります(フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)3条)。
個人情報の移し方も、同意書とマニュアルで手当てしました。同意書では、卒業生の情報を前のマスターから代表者・新しい担当講師へ、代表者から新しい担当講師へ渡すことについて同意を得て、情報を使う目的(サポートの実施、連絡、団体の講座やコミュニティの案内)を示し、案内はいつでも止めるよう求められる、としました。新しい担当講師は目的以外に情報を使わず、担当を外れたら代表者の指示で返還又は消去し、前のマスターは指定された期日までに手元の情報を引き渡すか消去する(私的な交流のために交換した連絡先は除く)、としています。あわせて、団体として扱う個人情報全体については、利用目的の通知・公表(個人情報保護法21条)や、保有個人データに関する事項を本人が知り得る状態に置くこと(同法32条)が求められるため、プライバシーポリシーを作って公開しておくよう勧めました。
退任するマスターから、「マスターの認定証を記念に持っていたい」という希望が出たこともあります。事務所の回答は「可能」で、認めるなら合意書の返還の条を変更する必要がある、というものでした。変更する場合の案として、原本は記念として持ってよいが、第三者に示したり資格の証明に使ったりしないこと、SNSに載せた画像は削除することを書く形を示しています。返還を求めるか、記念として残すかは依頼者が決めることですが、どちらにしても、認定証が「今も資格がある」証明として使われないよう、条件を条文にしておきます。
退任後の活動の制限は、どこまで有効か
元の契約には、終了後2年間、同種・類似の事業を広く禁止する条項がありました。退任の合意書では、これをそのまま引き継がず、対象を講師養成の事業に絞って定め直しました。範囲が広すぎる競業の禁止は効力に疑問があるからです。
講師養成の制限と勧誘の禁止(事務所の合意書の例)
制限すること
- 講師養成
- 講師養成の事業(講座・研修・資格付与)の開講・関与と、業としての講師への手技指導
- 期間・地域
- 2年間。日本国内(オンラインは受講者の所在地を問わない)
自由なこと
- 一般向け
- 一般の人向けのレッスン
- 事業者支援
- 講師を含む事業者への経営・集客の支援(養成講座の企画・カリキュラム作成・受講者募集を除き、秘密情報を使わないもの)
勧誘の禁止
- 禁止
- 関係者と知りながら、団体からの離脱、自分の支援への切替え、自分のサービスの利用、ほかのマスターの離脱を目的に働きかけること。個別のメッセージや面談の申入れは勧誘とみなす
- 除外
- 不特定向けの広告、本人からの自発的な申出への対応、目的を伴わない私的な交流
制限の合理性を確認する条項と、事前承諾を申し出る制度も置きました。
依頼者からは、「退任者に『元の契約書に書いてある』と伝えてよいか」という質問も受けました。相手方とのやり取りの進め方そのものは行政書士として答えられない領域であることを理由とともに示したうえで、書類の仕組みとして、元の契約の競業の禁止と秘密保持は退任者自身が約束していたことで事実ではあるが、合意書はそれを講師養成に絞って緩めた内容であり、勧誘の禁止・表示の制限・事前承諾は合意書で新しく設けたものだ、と説明しました。元の契約の広い禁止を前面に出すと、その効力をめぐる論争を招くおそれがあります。
退任者から寄せられた質問への当てはめも、依頼者と整理しました。一般の人向けの独自の講座は制限の外(ただし教材・秘密情報・表示・認定を与える形は不可)、講師向けの経営・集客の支援は可能だが養成講座の企画・カリキュラム・受講者の募集は2年間不可で、迷うなら事前承諾、関係者からの自発的な相談は可能だが退任者からの提案は勧誘とみなす、SNSは団体の場を除いて可、全員に同じ内容を送る一斉配信は可(受け手の大部分が関係者なら不可)、という整理です。相手方に渡す解釈の文は、「団体が認めた」証拠として使われる前提で、条件を省略せず、留保を入れて書くよう助言しました(認定講師の活動範囲と競業、名称・ロゴのガイドライン、違約金と関係法人)。
よくあるご質問
講師を養成できる上位講師が辞めます。受講生との契約はどうなりますか?
まず受講契約の当事者が誰かを確かめます。上位講師本人が当事者なら、受講生の承諾を得て契約上の地位を団体に移す同意書を作ります。承諾が得られない分は、団体が費用を負担して履行を引き受ける、と退任の合意書で定めておきます。
受講時に約束した特典は、講師の退任で消えますか?
期限の定めがなければ、退任しても受講生の権利は消えないと考えるのが基本です。ただし、誰が実施するかは関係者の取決めで決められるため、退任後は代表者が実施すると合意書と同意書で定める方法があります。
退任した人が「元マスター」と名乗るのを止められますか?
退任の合意書で定めておけば可能です。事務所が作成した合意書では、上位講師であったことの表示(「元」「前」を含む)を禁止し、講師養成ができる旨の表示は制限期間中禁止としました。一般の認定講師である事実は文字で表示できるとしています。
元の契約の競業禁止を、そのまま主張できますか?
範囲が広すぎる競業禁止は効力に疑問があり、前面に出すと争いになりやすくなります。事務所が手がけた案件では、退任の合意書で対象を講師養成の事業に絞り、期間を2年、地域を日本国内として定め直しました。
退任の合意書の署名が遅れそうです。期限はどうなりますか?
締結日までに過ぎてしまう期限を締結日から一定の日数後に読み替える特則を置いておけば、合意書を作り直さずに済みます。引継期間の終わりも、予定の日と締結日から一定の日数後の遅い方とする方法があります。
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